給付のしくみ

加入者期間に応じて、年金または一時金が受けられます
給付金の種類
(1)老齢給付金 (2)脱退一時金 (3)遺族給付金

(1)老齢給付金

● 加入者期間が15年以上の方が退職すると、基金から年金(老齢給付金)を受ける権利が発生します。
● 年金の支給開始時期はいずれかになります。
 ①60歳未満で退職した場合、60歳に到達したときから。
 ②60歳以降に退職したときは、そのときから。
 ③加入者であった場合、65歳に到達したときから。(当基金の加入は65歳まで)
● 年金は、受給期間5年、10年、15年、20年のいずれから選択できます。
● 万が一、年金を受けている方が保証期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払します。

年金の種類を受給期間

年金の種類 受給期間 保証期間
有期年金 5年 5年
10年 10年
15年 15年
20年 20年
● 年金(老齢給付金)を一時金として受け取ることもできます。
● また、年金を受け始めてから5年経過後から保証期間までの間も一時金として受け取ることもできます。
● 次の(1)〜(4)に該当する場合は、年金を受け始めてから5年以内でも一時金として受け取ることができます。
(1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する
   災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
(3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
(4)その他前3号に準ずる事情

年金の支払日及び支払月

年金額 支払回数 支払月
3万円未満 1回 2月
3万円以上6万円未満 2回 6月、12月
6万円以上9万円未満 3回 2月、6月、10月
9万円以上 6回 2月、4月、6月、8月、10月、12月
● 年金の支払い日は1日(金融機関の休業日である場合には翌営業日)となります。
● 年金から7.6575%の所得税が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。
老齢給付金の税法上の取扱い
雑所得
企業年金基金は、所得税法上「扶養親族等申告書」の提出がないため、年金支払時に支給額の7.6575%相当額(含復興特別所得税)を源泉徴収いたしますので、確定申告により精算していただきます。

(2)脱退一時金

● 加入者期間が3年以上15年未満の方が退職すると、基金から脱退一時金を受ける権利が発生します。

脱退一時金の年金化(
ポータビリティ制度

● 退職時に脱退一時金を受け取らず、
他の年金制度等へ脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来年金として受け取ることができます。
但し移管先が脱退一時金の移管を受けることができる場合のみです。
● ポータビリティ制度を利用する場合は、
資格喪失後1年以内に当基金へ申し出る必要があります。
脱退一時金移換の選択(他の年金制度)
企業年金連合会
● 脱退一時金相当額を通算企業年金として年金化して支給します。
● 申出期限は、資格喪失日から1年以内。
● 移換時に、脱退一時金相当額から事務費が控除されます。
● 詳細につきましては、企業年金連合会にお問合せください。
提出書類 確定給付企業年金中途脱退者選択届(その1)
厚生年金基金
● 再就職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移換できます。
● ただし、移換先の厚生年金基金に脱退一時金を受け入れる旨の規約がある場合に限られます。
● 申出期限は、資格喪失日から1年以内。
● 制度設計、受給要件等は移換先の年金制度が適用されます。
 詳細につきましては、再就職先の企業年金へお問合せください。
提出書類 確定給付企業年金中途脱退者選択届(その1)
移換申出書 再就職先企業年金等から入手
確定給付企業年金
● 再就職先の会社で確定給付企業年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移換できます。
● ただし、移換先の確定給付企業年金に脱退一時金を受け入れる旨の規約がある場合に限られます。
● 申出期限は、資格喪失日から1年以内。
● 制度設計、受給要件等は移換先の年金制度が適用されます。
● 詳細につきましては、再就職先の企業年金へお問合せください。
提出書類 確定給付企業年金中途脱退者選択届(その1)
移換申出書 再就職先企業年金等から入手
企業型確定拠出年金
● 再就職先の会社で確定拠出企業年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移換できます。
● 申出期限は、資格喪失日から1年以内。
● 制度設計、受給要件等は移換先の年金制度が適用されます。
● 詳細につきましては、再就職先の企業年金へお問合せください。
提出書類 確定給付企業年金中途脱退者選択届(その1)
移換申出書 再就職先企業年金等から入手
個人型確定拠出年金(国民年金基金連合会)
● 再就職先が企業年金を実施していない場合、国民年金の第1号日保険者または第3号被保険者になった場合、
 または公務員になった場合に、脱退一時金相当額を移換できます。
● 申出期限は、資格喪失日から1年以内、または再就職先の資格取得日から3カ月以内のいずれか
 早い方となります。
● 移換時に、脱退一時金相当額から事務費が控除されます。
● 詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問合せください。
提出書類 確定給付企業年金中途脱退者選択届(その1)
移換申出書 再就職先企業年金等から入手
脱退一時金の税法上の取扱い
退職所得
● 「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、勤続年数に応じた退職所得控除が受けられます。
 支払者が源泉徴収をおこなうため、確定申告の必要はありません。
(注)65歳到達による喪失や任意脱退による喪失等、退職に起因しないときは一時所得となります。
沖縄県建設業企業年金基金の脱退一時金の受け入れ(受換)について
当基金は、他制度からの受け入れ(受換)も行っております。
ただし、退職元の企業年金等が移換ができる旨の規約が定められている必要があります。
ご確認いただき、お手続きを行ってください。
また、他の企業年金からの権利義務承継につきましては、規約変更を行いますので、別途対応となります。その場合は事務局までご連絡ください。

(3)遺族給付金

加入期間中、および年金受給中(保証期間内)に亡くなられたときは、基金からご遺族へ一時金が支給されます。

受給要件は、次の(1)〜(4)に該当する場合
(1)老齢給付金の支給をうけている者
(2)加入者期間が3年以上である者
(3)脱退一時金の支給繰下げを申出している者
(4)老齢給付金の支給繰下げを申出している者

遺族の範囲及び順位(記載順)
1.配偶者(婚姻届の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
2.子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹であって、給付対象者の死亡当時生計を同じくしていた方
3.上記以外の三親等以内の親族であって、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって
 生計を維持していた方