171 加入者資格取得届

●従業員が新規に入社したとき
●従業員が厚生年金保険の被保険者となったとき
●従業員が再加入したとき
●原則として、おきけん基金の加入者は実施事業所に使用される65歳未満の厚生年金保険の被保険者となります。
●65歳に達する日までに加入期間が3年に満たない方は加入者にはなりません。しかし、以前におきけん基金に加入されていた記録があり、期間を通算して給付が発生する場合がありますので、資格取得届はご提出ください。資格を確認後、適用可否について通知いたします。
届書ダウンロード
※ご提出はエクセルデータのみとなります。(PDFデータ不要)
※ヘッダーフッターの入力も不要です。
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取得届サンプル内容と記入内容