事務ご担当者様へ
4月1日よりスタートしました出産祝金請求について、皆様よりいただいたお問合せのなかで特に多かったご質問を3つ、回答とあわせてまとめましたので、ご確認ください。
Q1. 加入期間が1年以上の加入者が令和6年4月以前に出産しました。請求できますか?
A1. いいえ。 加入期間が1年以上の加入者様でも、令和6年4月1日以降の出産が支給要件となります。
Q2. 提出する住民票謄本は、子どもの住民票謄本ですか?
A2. いいえ。 基金へ請求し、支払いを受ける方は加入者ご本人様となりますので、加入者ご本人様の住民票謄本をご提出ください。
Q3. 適用入力システムWebPLusで提出(アップロード)してもいいですか?
A3. いいえ。 原本提出となりますので、お手数ですが、郵送でご提出ください。
リンク
▶福祉事業ページ
▶出産祝金請求書(様式第2号)