平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
令和2年12月25日付で押印を求める手続の見直しのための 厚生労働省関係省令の一部を改正する省令が公布され、また、同日付 で厚生労働省年金局長通知及び企業年金・個人年金課長通知等が発出されました。
これを踏まえ、令和3年6月15日より当基金にご提出いただく届書・申請書について、押印を廃止することといたしましたので、お知らせいたします。(※一部を除く)
旧様式についても従来どおりご使用いただけますが、押印がなくても受理いたします。
押印を廃止する届書・申請書
(適用関係) (福祉関係)
・関係事項変更届 ・結婚祝金請求書
・事業主関係事項変更届 ・死亡弔慰金請求書
・加入者証再交付申請書
(給付関係)
・老齢給付金裁定請求書 ・年金証書再交付申請書
・脱退一時金裁定請求書 ・受給権者死亡届
・受給権者異動届 ・加入者死亡届
・待期者異動届 ・待期者死亡届
・一時金及び年金給付額(退職金見合額)算定依頼書
※なお、下記手続きについては引き続き押印が必要となります。
◇ 事業所編入 ◇ 任意脱退 ◇ 全喪