お知らせ

【事務ご担当者様へ】厚生年金保険における標準報酬月額の上限改定に伴う変更ついて

【事務ご担当者様へ】
厚生年金保険における標準報酬月額の上限改定に伴う変更について

沖縄県建設業企業年金基金の掛金や給付の額の算定の基礎となる給与は厚生年金保険の標準報酬月額を適用しております。

このたび、厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されることとなりました。これに伴い、当基金の掛金も上限が変更されることとなります。

沖縄県建設業企業年金基金 掛金上限の改定について

令和2年9月からの掛金早見表

 

ご不明な点等ございましたら、事務局までご連絡ください。

お問い合わせ電話番号 (098)876-7313

 

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